上司の指示の仕方と残業

上司の指示の仕方と残業

残業を会社から指示されたら断れるのか

 残業を会社から指示される時に、用事があるときがあり断る事が出来るのか、少し調べてみました。労働基準法で時間外労働が許される場合は、法令で許されるのは、以下の3つのうち、1つ以上に当てはまる場合に限られるているそうです。

 

1、災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)。
2、官公庁の事業では、事業に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合。
3、三六協定に基づき、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合

 

 うちの会社は労働協約を組合と会社が締結していて、これが三六協定になっていますが、それだけでは労働基準監督署からの、改善指示の効果しかなく、時間外労働をさせるには、協定以外に就業規則等に所定労働時間を超えて働かせる記述があって、始めて業務指示の根拠となるそうです。

 

 ですので、会社の業務が忙しい場合だけでは、残業の指示を断る事も出来るんですね。それに残業代請求しても、少しカットされたりするのでその時間はサービス残業に該当して、厳密に言えば労基法違反です。

 

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